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| 琵琶湖博物館うおの会 会則 |
| (名称) | |||
| 第1条 本会の名称を「琵琶湖博物館うおの会(略称、うおの会)」とする。 | |||
| (目的) | |||
| 第2条 魚を愛し、魚とりを楽しみ、魚とその生息環境を将来に残すために、琵琶湖流域の魚とその生息環境の現状を調査し、その姿を証拠として記録することを目的とする。 | |||
| (会員、およびその責務) | |||
| 第3条 魚とりが好きで、魚とりをかいして身近な環境を見つめようとする者なら誰でも会員になれる。 2.本会の会員は、琵琶湖博物館「はしかけ」と琵琶湖博物館職員よりなる。 3.だれでも・どこでも琵琶湖お魚調査隊の調査に参加する。 4.うおの会会員は、環境に配慮した節度をもった活動をする。 5.希少種のデータなど、うおの会会員は守秘義務を負い、うおの会で知り得た情報をみだりに外部に公表してはならない。 |
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| (会員登録) | |||
| 第4条 琵琶湖博物館「はしかけ」登録したものが、事務局に会員登録することによって会員になる。 2.会員登録は年度毎とし、継続して登録を望むときは、年度末までにその意志を事務局に伝える。 |
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| (上級調査と初級調査、上級調査員の認定) | |||
| 第5条 本会は上級調査員を認定する。 2.上級調査員の役割およびその認定に関しては細則を設ける。 |
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| (総会) | |||
| 第6条 総会は年1回開催する。 2.総会では、前年の活動を総括し、1年間の基本的な活動計画を決める。 3.総会では、役員を選出する。 |
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| (役員) | |||
| 第7条 会長1名,副会長1名,運営委員10名程度の役員を置く。 2.各役員の任期は1年とし、再任をさまたげない。 3.必要に応じて、名誉会長、顧問を置く。 |
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| (会の運営) | |||
| 第8条 会長は運営会議を召集し、総会で決定された基本的な活動計画にしたがいその時々の具体的な活動計画を決める。 2.運営会議には、会員誰でもが参加でき、意見を述べることができる。 3.運営委員は、うおの会の運営に責任をもち、定例調査の運営を行う。 |
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| (事務局) | |||
| 第9条 本会の事務局は、滋賀県立琵琶湖博物館に置く。 | |||
| (データの扱い) | |||
| 第10条 データの扱いについては、細則を設ける。 | |||
| (会則の改定) | |||
| 第11条 本会則の改定は、総会で決議する。 2.本会則に付随する内規、細則の改定は運営委員会で決議する。 |
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| 付則 2000年10月3日施行 2001年4月15日改定 2004年8月1日改定 2005年2月12日改定 2006年4月15日改定 2008年12月14日改定 2010年3月28日改定 |
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| うおの会の内規、細則 | |||
| データの扱いに関する細則 うおの会資格認定に関する細則 ガイドブックの配布についてのお願い |
2006年4月15日施行 2009年11月1日改定 2006年6月24日施行 2009年11月1日改定 2006年4月15日施行 2009年4月30日改定 |
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