特定外来生物とは?
特定外来生物は、外来生物法(正式名称:特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律)で定められています。海外から持ち込まれ定
着することで、生態系に対する影響や、農林水産業・人の生命・身体への被害や危険が大きいと判断される生物で、輸入や飼育・栽培、運搬保管、譲渡、野外に
放つことなどが禁止されています。
外来生物法は、外来生物による農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを目的と
して平成17 年(2005年)6月1日に施行されました。
詳しくは
環境省:外来生物法 −特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律−
をご覧下さい。
指定外来生物とは?
滋賀県の指定外来種は、「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」で定められています。
滋賀県は、琵琶湖をはじめとして多くの固有種など貴重な動植物の生息地になっています。そのため、絶滅が心配される動植物を守り、野生動植物との共生の
ためには、地域レベルでも外来生物に対して特別な被害防止対策が必要です。そして「特定外来生物」以外にも管理の必要な外来種が県内や近隣府県において確
認されています。
そこで、平成19年(2007年)3月29日に施行された「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」は、「指定外来種」として植物2種、動物
13種の合計15種類の外来生物を野外へ放つことを禁止するとともに、その飼育には届け出を必要としました。また本条例では、「指定稀少野生動植物種」と
して絶滅のおそれがある植物12種、動物10種の合計22種を指定し、捕獲・採取を禁止しています。
詳しくは
滋賀県:野生生物との共生を考えるポータルサイト
を御覧下さい。