静止画資料の利用申請の手引き

 このページは、琵琶湖博物館が管理している静止画(写真)資料の利用申請をされる方のための参考ページです。
申請書を提出される前に、必ず「本館インターネットページの写真の転載・二次利用について」に目を通し、静止画担当にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

■資料利用申請書のダウンロードと記入方法

 琵琶湖博物館が管理する博物館資料の利用一般に用いる様式です。この様式で静止画資料の利用申請をしていただきます。

「資料利用申請書」をダウンロードする(PDF版)

【記入上の留意点】

→以上、申請書が届いてから手続きに1週間あまりかかります。手続き完了後、館長名で資料利用承認書が発行され、写真をご利用いただくことができます。(メディアも承認書といっしょにお渡しします。)

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■静止画資料利用同意書

 琵琶湖博物館が管理する静止画資料のうち、博物館が寄贈や寄託を受けて管理していて、 権利者の同意を得ることを条件に博物館から館外への利用が認められているものがあります。 このような資料を利用申請される場合、権利者から同意書をとっていただく必要があります。 特に決められた様式はありませんが、標準的なものを用意しました。

「同意書」をダウンロードする(PDF版)

 なお、琵琶湖博物館としては、権利者への取次ぎは致しますが、権利者の同意を得る過程には関与しませんので、御了承ください。ページトップへ

■利用承認の際の一般的な付帯条件

 静止画資料の利用承認に際しては、通常、以下の付帯条件がつけられます。

イ.基本事項

  1. 本件目的以外には使用しないこと。
  2. 本館資料であることを明示すること。博物館が著作権を有しない資料の場合、著作権者名の表示は著作権者の指示に従うこと。
  3. 借入については期限厳守のこと。
  4. 貸与期間中の貸与資料の保存管理については、一切の責任を負うこと。
  5. 観覧・使用権を第三者に譲渡、貸与しないこと。
  6. 無断複製しないこと。
  7. 肖像権並びにプライバシーの保護には、十分留意すること。

ロ.素材として使用する場合

  1. 使用にあたって、内容に関する本館または著作権者の意図をねじ曲げないこと。 本館が記載した以外の説明・キャプションを無断でつけた場合、それらに起因する係争や損害の責任を本館は一切負いません。
  2. 本館が著作権を有しない資料の使用にあたり、モデルレリース、商標権、特許権、利用権に関する係争が生じた場合には、本館は一切の責任を負いません。
  3. 成果物を2部以上本館に寄贈すること。
  4. 使用過程で製作した複製物はすべて博物館に引き渡すこと。

*これらの条件に違反した場合、 今後一切の貸出および便宜提供を行わない場合があります。