静止画資料の利用申請の手引き
このページは、琵琶湖博物館が管理している静止画(写真)資料の利用申請をされる方のための参考ページです。
申請書を提出される前に、必ず「本館インターネットページの写真の転載・二次利用について」に目を通し、静止画担当にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
■資料利用申請書のダウンロードと記入方法
琵琶湖博物館が管理する博物館資料の利用一般に用いる様式です。この様式で静止画資料の利用申請をしていただきます。
【記入上の留意点】
- 申請は、一用途につき一申請でお願いいたします。
- 申請書は琵琶湖博物館まで郵送してください。(緊急の場合は、PDF添付書類またはFAXで仮受け付けはしますが、あとで正規の書類を 郵送してください。)
- 申請者は、所属長名でお願いいたします。申請人は肉筆署名か、ワープロ文字で印鑑をいただくかいずれかが必要です。
- 写真の利用申請は、申請書の「特別観覧」と「原板使用」のチェックボックスにチェックを入れて下さい。
- 資料名は、写真にうつっているものの名前、点数をお書き下さい。具体的に図柄が指定できるようでしたら、ご覧になった印刷物の名前やネットページのアドレスなどを備考欄にお書き下さい。
- 利用目的は具体的にお書き下さい。利用状況などをイメージできる資料がありましたら添付願います。
- 資料の貸出期間、輸送方法、保管場所
- データだけのやり取りの場合、不要ですので空欄として下さい。
- メディアをやりとりする場合は、ご記入ください。ただし、貸し出し期間は申請書と承認書の記載は、必ずしも一致しません。
- 取扱い責任者は、実務に携わる方となります。
- 備考欄には、デジタルデータとお入れ下さい。
→以上、申請書が届いてから手続きに1週間あまりかかります。手続き完了後、館長名で資料利用承認書が発行され、写真をご利用いただくことができます。(メディアも承認書といっしょにお渡しします。)
ページトップへ■静止画資料利用同意書
琵琶湖博物館が管理する静止画資料のうち、博物館が寄贈や寄託を受けて管理していて、 権利者の同意を得ることを条件に博物館から館外への利用が認められているものがあります。 このような資料を利用申請される場合、権利者から同意書をとっていただく必要があります。 特に決められた様式はありませんが、標準的なものを用意しました。
なお、琵琶湖博物館としては、権利者への取次ぎは致しますが、権利者の同意を得る過程には関与しませんので、御了承ください。ページトップへ
■利用承認の際の一般的な付帯条件
静止画資料の利用承認に際しては、通常、以下の付帯条件がつけられます。
イ.基本事項
- 本件目的以外には使用しないこと。
- 本館資料であることを明示すること。博物館が著作権を有しない資料の場合、著作権者名の表示は著作権者の指示に従うこと。
- 借入については期限厳守のこと。
- 貸与期間中の貸与資料の保存管理については、一切の責任を負うこと。
- 観覧・使用権を第三者に譲渡、貸与しないこと。
- 無断複製しないこと。
- 肖像権並びにプライバシーの保護には、十分留意すること。
ロ.素材として使用する場合
- 使用にあたって、内容に関する本館または著作権者の意図をねじ曲げないこと。 本館が記載した以外の説明・キャプションを無断でつけた場合、それらに起因する係争や損害の責任を本館は一切負いません。
- 本館が著作権を有しない資料の使用にあたり、モデルレリース、商標権、特許権、利用権に関する係争が生じた場合には、本館は一切の責任を負いません。
- 成果物を2部以上本館に寄贈すること。
- 使用過程で製作した複製物はすべて博物館に引き渡すこと。
*これらの条件に違反した場合、 今後一切の貸出および便宜提供を行わない場合があります。